Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)|ローカルビジネス情報のガイドラインまとめ

※《2021年11月よりGoogleマイビジネス(GMB)はGoogleビジネスプロフィール(GBP)へと名称変更されました。それ以前の記事に関しては、Googleマイビジネス(GMB)と表記していますので、ご了承ください。》
----
Googelビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)|ローカルビジネス情報のガイドラインまとめ

Google マイビジネスの登録ができない!

アカウントがなくなったんだけど…

運用しているGoogle マイビジネスにこういうトラブルが起きてしまった場合、それはガイドラインに違反してしまっているのかもしれません。

Google マイビジネス

この記事で、最低限おさえておきたいGoogle マイビジネスのガイドライン&ポリシーについてしっかりチェックしましょう。

※本記事のスクリーンショットや公式ヘルプページ情報は、2019年7月時点の物です。今後のアップデートにより異なる可能性があります。

※本記事は全て「Google に掲載するローカル ビジネス情報のガイドライン」に沿って執筆しております。

ガイドラインの対象となるビジネス

Google マイビジネスにおいて、ガイドラインの対象となるビジネス、ならないビジネスがあります。

この章では、対象となるビジネスについて解説していきます。

顧客と直接対応するサービス

Google マイビジネスのガイドラインには、リスティングの対象となるビジネスのひとつに「営業時間内に顧客と直接対応するお店やサービス」とあります。

実際に店舗を構えて、顧客と従業員が直接やりとりをする飲食店、販売店などがこの対象になります。

セルフサービスも対象に

ATMやビデオレンタル店など、顧客と従業員が直接やりとりをせず、セルフサービスで行うビジネスも対象となります。

Googleマイビジネス

ただ、こういったセルフサービスの場所をGoogleマイビジネスに追加する場合は、問い合わせ先の電話番号などを登録しなければなりません。

季節営業でも適用される

夏季だけ営業するアスレチックランドや、冬季のみ営業するアイススケートリンクなど、季節限定で営業するビジネスも対象になります。

ただ、その場所に看板など、営業する事を示したものを常設する必要があります。そういった物がなく、その期間だけのぼりを出す…といった場所は登録が認められませんのでご注意ください。

ガイドラインの対象とならないビジネス

不動産「物件」は対象外

不動産を販売または賃貸業務を行う不動産店はオーナー確認の対象になります。

しかし、その不動産店が所有する別荘、モデル住宅、アパートの空き部屋など、現在使用者がいない不動産賃貸物件や販売物件ってありますよね。

Googleマイビジネス

そういった「不動産」は対象にならず登録ができません。

所有権を持たない所で実施されるサービス

例えば、毎週市民会館の会議室で行われるダンス教室、毎月多目的グラウンドで行われるサッカー教室など、所有権や代表権を持たない場所で行われるサービスは対象になりません。

継続的に実施していたとしても対象外になってしまいます。

「ビジネスの説明」のガイドライン

Googleビジネスの中には、ビジネスを説明するための様々な項目があります。

この章では、その各項目についてのガイドラインについて解説していきます。

名前

ナレッジパネルの一番上に表示されるのが企業名・店舗名などの名称です。

GMBガイドライン&ポリシー

この部分には、実際に店舗やウェブサイトなどで継続的に使用し、顧客に認知されている名称を使用します。

一般的に認知されている名称を使った方が、ユーザーがオンラインで検索する時に見つけやすくなるため、企業名なのか店舗名なのか、商品名を使うのか、慎重に考えた方がいいかもしれません。

名称以外の情報を入力する事はガイドライン違反になります。

例えば「焼肉屋・こげぞう」という店舗名に「本日先着100名様特典あり!焼肉屋・こげぞう」など、店舗名以外の余計な情報を入れてはいけません。

住所

企業や店舗のある場所、サービス提供地域の住所を記載します。

GMBガイドライン&ポリシー

お店やサービスが実在する場所を入力してください。住所だけでは所在地が正確に特定できない場合は、近隣のランドマークや交差点名などの情報を入れても問題ありません。

遠隔地にある私書箱や、バーチャルオフィスなど、営業時間内に従業員がいない場所を設定することはできません。

お店やサービスの 1 つの場所に複数のページを作成することはできません。アカウントを別に取得したとしてもダメです。

非店舗型のビジネス

ユーザーの所在地でサービスを提供する「非店舗型ビジネス」の場合、拠点となるユーザーの所在地と、サービスを提供する地域、それぞれ 1 つずつページを作成する事が可能です。

ナレッジパネルに表示される住所表示については、設定したビジネス情報と他の情報源から得たデータを総合的に見た上でGoogleが判断します。

ウェブサイトと電話番号

企業や店舗の電話番号を入力します。

GMBガイドライン&ポリシー

営業時間内に従業員に直接つながる電話番号を入力するのが好ましいとされています。

様々な店舗があって、総合受付があるような場合、その総合受付センターではなく、それぞれの場所の電話番号を入力するようにしましょう。

企業や店舗のウェブサイトのURLを表示させることもできます。

GMBガイドライン&ポリシー

実際の企業や店舗ではない場所にかかる電話番号や、実際の事業内容とは異なるランディング ページにアクセスするURL を乗せることはできません。

ソーシャル メディア サイトに作成したページも同様です。

営業時間

顧客に対して、対応ができる営業時間を入力しましょう。

GMBガイドライン&ポリシー

季節ごとに営業時間が異なる場合、季節別の営業時間を入力することもできます。

また、祝祭日や特別イベントなど、特定の日に別の営業時間を設定している場合は、特別営業時間を入力することも可能です。

その日の都合によって異なるなど、特定の営業時間がなかったり、完全予約制をとっているビジネスなどの場合は、営業時間の入力はしないでおきましょう。ホテルや旅館、映画館、学校や大学、輸送サービス、空港、イベント会場、景勝地などがこれにあたります。

ひとつの場所に複数の営業時間がある場合は、それぞれのリスティングにその部門の営業時間を指定します。メインのビジネスの営業時間は、メインのビジネスのリスティングに指定しましょう。

カテゴリ

中心となる事業内容のカテゴリを設定します。

GMBガイドライン&ポリシー

カテゴリ一覧の中から、企業や店舗の事業内容を示すカテゴリを設定します。

関連するカテゴリを選択することはできません。あくまでも、自分の属するカテゴリのみを選択しましょう。

カテゴリは「事業に何が含まれるか」ではなく「事業が何であるか」という観点で選択しましょう。最もよく当てはまるカテゴリをキチンと設定すれば、後の作業はすべて Google のシステムがやってくれるので、しっかり自分の事業内容を選択することが大事です。

ポリシーに違反した場合のペナルティ

アクセス権限の留保

ガイドラインに違反した場合、 Google マイビジネスへのアクセス権限を停止する措置を取る事があります。

Google マイビジネスだけではなく、その他の Google サービスへのアクセスも停止されることもあるので、ご注意ください。

違法な場合は法的措置も…

Googleマイビジネス

Googleマイビジネスのガイドラインには次のような表記があります。

違法行為に対しては、法的措置を取る場合があります。

当然と言えば当然ですが、常識の範囲内でマイビジネスを活用しましょう。

まとめ

Googleマイビジネスは無料で企業や店舗の情報をユーザーに示すとても便利なツールです。

しかし、ポリシーやガイドラインに違反してしまってアカウントを凍結されたら元も子もありません。

少しでもガイドライン理解の手助けになればと思います。

Web集客の種類5選と使い分けの原則