コンテンツ制作

コンテンツ制作 ご留意事項

1) コンテンツ制作利用規約で特にご注意いただきたい点についてご確認ください。

制作素材について

  • コンテンツ制作に利用する素材提供は、基本的に申込者様が支給します。
  • 申込者様が何らかの理由により素材の提供ができない場合、リードプラス、もしくは リードプラス の外部委託先が選定するフリー素材を利用します。尚、フリー素材の利用が申込者様にて許可されない場合は、申込者様が有料素材を購入の上、リードプラス 、もしくは リードプラス が選定する外部委託先に素材を提供します。

納品について

  • 申込者様および リードプラス は、リードプラス の責に帰すことのできない正当な事由により個別委託業務が作業期間内に終了されず、または納期どおりに成果物が納品されないと判断したときには、納期の変更または作業の中止を双方協議の上、決定します。
  • 前項に基づき作業の中止が決定された場合、リードプラス は作業の中止までにかかった実際の工数分相当の金額(「キャンセルフィー」)を算出し、申込者様に請求することができます。
  • リードプラスは、申込者様に対して完成前の成果物の仕様を必要に応じて確認いたします。納品の前後を問わず、申込者様の要望に基づき、確認を行った仕様の修正、変更を別途定める回数以上行う場合、リードプラスは申込者様に対して費用の請求をすることができます。

検査について

  • 申込者様は、納品される成果物が仕様書等の要件に合致しているか否か等について、受入検査をし、次項(b)にしたがって結果を リードプラス にメール等で通知するものとします。
  • 検査の結果は、合格または不合格のいずれかとなります。合格の場合は、すなわち納品が完了いたします。不合格の場合、リードプラス は合格に向け成果物を修正し、申込者様に再度納品を行います。・・・(b)
  • 当該検査は、申込者様が成果物を受領した翌日から起算して 7営業日以内(検査期間)に行うものとします。但し、前項(b)に該当し成果物の修正等に時間を要する場合や、別途検査期間の定めがある場合はこの限りではありません。・・・(c)
  • 前項(c)で定められた検査期間を超えて申込者様から リードプラス へ検査完了通知がない場合は、検査は完了したとみなします。
  • データ納品の場合、申込者様はリードプラスのテスト環境にて納品物の動作確認をしていただきます。動作に問題がなければ、リードプラスはデータを納品させていただきますが、申込者様の本番環境にアップロードした後の動作保証はいたしかねます。

2)同規約に記載されておりませんが、実務上ご注意いただきたい点についてご確認ください。

  • 編集可能なデータ(PSD ファイル)を納品ご希望の場合は、発注時にご連絡が必要です。(別途費用が発生致します。)
  • お問い合わせフォーム等、フォームの制作がある場合、ご発注前に制作環境に関する事前調査をお願いしております。申込者様のご事情により、正式お申込後の制作環境調査も対応致しますが、調査結果により申込いただいた内容での制作が請けられず、お申込の取り消し、或いは再見積もりの提示をさせていただく場合がございます。また、マーケティングオートメーションツールやデータベースとの連携には対応しておりません。
  • リードプラスが動作・表示を保証するブラウザは、Google Chrome、Safari、Mozilla Firefox 、Android標準ブラウザ、Microsoft Edgeの、いずれも最新版となります。
  • プログラミング言語はPHPを使用して作成します。申込者様はPHPが動作するサーバーをご用意ください。

コンテンツ制作利用規約
最終改定日: 2019年 8月 13日

リードプラス株式会社(「リードプラス」)は、企業皆様方を対象にコンテンツ制作に関する製品およびサービスを提供いたします(「コンテンツ制作」)。サービス申込書(「申込書」) では、申込者様、当該コンテンツ制作に関連するその他の詳細について規定しています。リードプラス に提出した申込書は、本コンテンツ制作利用規約(「本利用規約」)と⼀体となり、申込者様とリードプラスとの関係を規定することといたします。申込書はすべて、リードプラス の独自の判断による承認があって初めて成立するものといたします。申込書と本利用規約は、合わせて「本契約」と称することとします。

第1条 目的

申込者様は、本契約の条件をもって第 2 条に定める本件業務を リードプラス に委託し、リードプラス はこれを受託する。

第2条 業務

  1. 本件業務とは、申込者様が リードプラス に委託した Web サイトの作成・構築・保守・運用、サイトの企画、取材及び取材等のライティング、静止画・動画コンテンツ制作、Web サイト及びコンテンツ管理、コーディング、ワイヤーフレーム、デザイン等の制作業務のことをいう。
  2. リードプラス は本件業務の一部または全てを リードプラス の外部委託先に再委託する場合がある。

第3条 定義

本契約に定める事項については、以下の用語に従うものとする。

  1. 「成果物」とは、リードプラス が申込者様に本契約に基づき納品するものの全てをいう。なお、制作途上に発生する改変可能なデータ等はこれに含まれない。
  2. 「発注金額」とは、申込者様が リードプラス に対して発注を行う際の金額である。
  3. 「Web サイト」とは、World Wide Web 上にあり、特定のドメイン名の下にある複数のウェブページの集まりのことである。
  4. 「LP」とは、ランディングページを指し、様々なネット広告やリンクをクリックした際に表示されるページのことである。
  5. 「動画等コンテンツ」とは、成果物のうち、静止画あるいは/または動画形式による画像コンテンツのことである。
  6. 「ユーザー」とは、法人、個人を問わずインターネットその他の通信手段または電磁的記録媒体を通じてサービス申込者様 のWeb サイトを閲覧する者をいう。
  7. 「ワイヤーフレーム」とは、Web サイト・LP の大まかなコンテンツやレイアウトを示した構成図であり、主にレイアウトの確認、メニュー構成の確認、要素の強弱の確認などを目的に作成するものである。
  8. 「デザイン」とは、ワイヤーフレームを基に作成をする完成形のイメージのことである。
  9. 「納品」とは、成果物を指定サーバーへアップロードもしくは、納品先メールアドレスへ送付することである。

第4条 制作素材

  1. Web サイト、LP 制作、動画等コンテンツ制作に利用する素材提供は、基本的に申込者様が支給するものとする。
  2. 申込者様が何らかの理由により素材を支給できない場合は、リードプラス、もしくは リードプラス の外部委託先が選定するフリー素材を利用する。尚、フリー素材の利用が許可されない場合は、申込者様が有料素材を購入の上、リードプラス に素材を提供する。
  3. 申込者様が Web サイト、LP サイト、動画等コンテンツへの利用を許可した素材に関し、著作権侵害等が主張された場合には、申込者様側が責任を負うこととする。

第5条 納品

  1. 申込者様および リードプラス は、リードプラス の責に帰すことのできない正当な事由により本契約に基づく本件業務が作業期間内に終了されず、または納期どおりに成果物が納品されないと判断したときには、納期の変更または作業の中止を双方協議の上、決定する。
  2. 前項に基づき作業の中止が決定された場合、リードプラス は作業の中止までにかかった実際の工数分相当の金額(「キャンセルフィー」)を算出し、申込者様に請求することができる。
  3. リードプラス は、申込者様に対して、納品を行う前に完成前の成果物のデザイン案(ファイル形式やサイズ、フォーマット等を含むが、それらに限らない。以下、「仕様」)を必要に応じて確認する。リードプラスは、納品の前後を問わず、申込者様の要望に基づき、確認を行った仕様の変更・修正を別途定める回数以上行う場合、リードプラスは申込者様に対して費用を請求することができる。

第6条 検査

  1. 申込者様は、納品された成果物が、仕様書等の要件に合致しているか否か等について、受入検査をし、次項(b)にしたがって結果を リードプラスにメール等で通知するものとする。
  2. 検査の結果は、合格または不合格のいずれかである。合格の場合は、すなわち納品が完了する。不合格の場合、リードプラス は合格に向け成果物を修正し、申込者様に再度納品を行う。
  3. 当該検査は、申込者様が成果物を受領した翌日から起算して 7 営業日以内(検査期間)に行う。但し、前項(b)に該当し成果物の修正等に時間を要する場合や、別途検査期間の定めがある場合はこの限りではない。
  4. 前項(c)で定められた検査期間を超えて申込者様から リードプラス へ検査完了通知がない場合は、検査は完了したものとみなす。

第7条 支払い

対価の支払いは、成果物納品後に リードプラス が請求を行い、申込者様は請求書に定められた支払い方法および期日内に支払うこととする。

第8条 瑕疵担保責任

リードプラス は、成果物の検査後 6 ヶ月以内に発見された リードプラス の責に帰すべき瑕疵については、自己の負担において速やかに補修を行うものとする。

第9条 機密保持

  1. 申込者様およびリードプラス は、本契約に関連して相手方より機密として開示を受けた情報(以下、開示した当事者を「開示当事者」、受領した当事者を「受領当事者」という)及び受領当事者が開示を受けた本件業務にかかる⼀切の情報(これらの情報が含まれる書面又は電子的な文書、メール、データ等を含み、以下総称して「機密情報」という)を、機密として厳重に保管するとともに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
  2. 受領当事者は、機密情報を機密として保持するため合理的な措置を講ずるものとし、自己の役員、従業員または リードプラス の外部委託先に、本契約に基づく機密保持義務を遵守させるものとする。
  3. 受領当事者は、機密情報を、本契約以外の目的に利用してはならないものとする。
  4. 本業務が完了しあるいは本契約が解除された場合、受領当事者は開示当事者に対し、速やかに機密情報及びそれらの複製物を返却し、その後⼀切保持しないものとする。
  5. 前項の規定に拘わらず、次の各号に該当する情報は、機密情報には該当しないものとする。
    • 受領当事者が取得したとき、既に公知であったもの
    • 受領当事者が取得した後、受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となったもの
    • 受領当事者が取得したとき、既に受領当事者が所有していたもの
    • 受領当事者による開示につき、開示当事者より事前の書面による承諾があったもの
    • 受領当事者が正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負わずに取得したもの
  6. 本条に基づく義務は、本契約終了後も存続するものとする。

第10条 個人情報の保護

  1. 本契約において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいうものとする。
  2. 申込者様およびリードプラス は、本契約において本業務を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又は相手方から開示を受けたりした場合、かかる個人情報を本契約及び相手方の指示に従って本業務を遂行するのに必要な範囲に限って利用するものとし、個人情報を機密情報として厳重に保管するため合理的な措置を講ずるとともに、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
  3. 申込者様およびリードプラス は、本業務遂行のために個人情報の収集を行う場合は、本契約又は相手方の指示及び法令上の義務に従い、必要な範囲に限って、適切かつ公正な⼿段により行うものとする。
  4. 申込者様およびリードプラス は、本業務に従事する者以外の者に本業務にかかる個人情報を取り扱わせてはならないものとし、又、本業務に従事する役員、従業員及び代理人に、その在職中及びその退職後においても、本契約に基づく個人情報の秘密保持義務を遵守させるものとする。
  5. 申込者様およびリードプラス は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに、本業務にかかる個人情報を複製してはならない。但し、本業務遂行上必要最⼩限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではない。
  6. 申込者様およびリードプラス は、相手方の指示に従い、本業務にかかる個人情報を正確かつ最新の状態で保管するものとする。
  7. 申込者様およびリードプラス は、本業務にかかる個人情報の受領、管理、使用、提供、複製、返還及び消去についての記録を作成し、相手方から要求があった場合には、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。なお、当該記録を本契約の終了後3年間保存しなければならない。

第11条 個人情報に関する責任

申込者様およびリードプラス は、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により相手方に提出しなければならない。

第12条 成果の帰属

  1. 本件業務の提供にあたり、成果物に関する権利については申込者様に帰属し、リードプラス から提供した作成指示書、テキスト原稿、画像等についての著作権(著作権法第 27 条、第 28 条の権利を含む) は、リードプラス に帰属するものとする。ただし、成果物に含まれるもののうち、リードプラス またはリードプラス の外部委託先が従前から有する著作物については、この限りでないものとし、リードプラス またはリードプラス の外部委託先は申込者様に対して、本契約の目的の範囲でのみ非独占的な使用を許諾する。
  2. 申込者様は、成果物をインターネット上に公開する目的でのみ使用・改変することができる。
  3. 申込者様は、上記(b)で定める成果物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
  4. リードプラス またはリードプラス の外部委託先は、知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等に関する権利その他の知的財産権(それらの権利を取得、登録等を出願する権利を含む。)を総称する。)について、著作者人格権を行使しない。

第13条 契約の解除

  1. リードプラス 又は申込者様は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約の全部又は⼀部を直ちに解除することができる。
    • 本契約のいずれかの規定に違反した場合
    • 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合
    • 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなった場合
    • 公租公課の滞納処分を受けた場合
    • その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じると判断される場合
  2. 前項の規定に従い、申込者様またはリードプラスが本契約の全部又は⼀部を解除した場合でも、相手方に対して、その被った直接かつ通常損害の賠償を請求することを妨げない。

第14条 責任制限

リードプラス は、成果物自体または成果物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、リードプラス に故意または重大な過失がある場合を除いては、⼀切責任を負わない。また リードプラス が責任を負う場合でも、本契約の代金金額を超えて責任を負わない。

第15条 有効期間

本契約の有効期間は、本申込書署名の日付より 1年間とし、納期はあらかじめ発注日以降に決められた納品予定日、もしくは実際に納品された日のいずれか早い日付とする。

第16条 協議事項

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義を生じた事項については、両当事者が互いに誠意をもって協議の上解決を図る。

第17条 反社会的勢力の排除

1. 申込者様およびリードプラスは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他前述に準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という) ではないこと。
  • 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
  • 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この本契約を締結するものでないこと。
  • 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    (ア)相手方に対する脅迫的な⾔動又は暴力を用いる行為
    (イ)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2. 申込者様またはリードプラスの一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとする。

  • 前項ⅰ又はⅱの確約に反する申告をしたことが判明した場合
  • 前項ⅲの確約に反し契約をしたことが判明した場合
  • 前項ⅳの確約に反する行為をした場合

3. リードプラス が前項の規定により本契約を解除したときは、リードプラス は、申込者様に対して、発注金額に相当する金額(既に発注金額の⼀部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、本契約に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除く。)を違約金として請求することができるものとする。

第18条 準拠法及び管轄裁判所

本契約は日本国法に準じて解釈され、本契約について申込者様と リードプラス との間に紛争が生じたときには、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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